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商標法 第七章 防護標章

(防護標章登録の要件)
第六十四条  商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
第2項  商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
第3項  地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
(出願の変更)
第六十五条  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
第2項  前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
第3項  第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第六十五条の2  防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
第2項  防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の3  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
第1号  出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
第2号  防護標章登録の登録番号
第3号  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第2項  更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
第3項  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
第4項  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
第六十五条の4  審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第1号  その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
第2号  その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
第2項  審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第六十五条の5  第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条 (審査官の除斥)及び第五十二条 (査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第六十五条の6  次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
第2項  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
第1号  防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
第2号  登録番号及び更新登録の年月日
第3号  前二号に掲げるもののほか、必要な事項
(登録料)
第六十五条の7  防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第2項  防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第3項  第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(登録料の納付期限)
第六十五条の8  前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
第2項  前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
第3項  特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
(利害関係人による登録料の納付)
第六十五条の9  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
第2項  前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(過誤納の登録料の返還)
第六十五条の10  過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
第2項  前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第六十六条  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
第2項  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
第3項  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
第4項  第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
(侵害とみなす行為)
第六十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
第1号  指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
第2号  指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
第3号  指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
第4号  指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
第5号  指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
第6号  指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
第7号  指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(商標に関する規定の準用)
第六十八条  第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第2項  第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。
第3項  第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十八条の二、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項 及び第二項 並びに第六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
第4項  第四十三条の二から第四十五条まで、第四十六条(第一項第六号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
第5項  第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

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